児童の権利に関する条約 第1条に続き、条文第2条の内容を確認。ここにはすべての児童は平等に扱われ、差別又は処罰から保護される権利が尊重されていると記されています。
条約締結国は児童がいかなる差別も受けずに、この条約に定める権利が与えられるように措置をとるとされています。
では、いかなる差別とは一体何だろう? 児童の権利に関する条約では
・人種
・皮膚の色
・性
・言語
・宗教
・政治的意見その他の意見
・国民的、種族的若しくは社会的出身
・財産
・心身障害
・出生又は他の地位
(児童の権利に関する条約 第2条 1項 抜粋)
によって差別を受けることなく生活する権利があり、
・法定保護者又は家族の構成員の地位
・活動
・表明した意見又は信念
(児童の権利に関する条約 第2条2項 抜粋)
によって差別又は処罰されないよう保護されています。
身体の特徴、環境、言動、思想に対して慎重さを欠く対応は差別につながる可能性がある。十分に理解していると思っていたとしても、解釈誤りや認識不足によって差別へと発展してしまうことだってあり得るからね。
批判、偏見、同情、不平等、区別、中傷、排除などの対応を差別にあたらないように行動できているのだろうか? 私は自信がない。だから、権利というものを理解したいのだと思う。でも、とっても難しい…..。
世間は差別や人権侵害に満ち溢れているように感じる。いじめや・いやがらせ、虐待、不当な扱いなどは人が集まれば当たり前のように発生する。知らないうちに自分が被害者だけでなく、加害者となっていたとしても不思議ではない。
誰かを攻撃するために権利を学ぶのではなく、弱者の気持ちを理解するために人権を学んでみてはいかが?
これは政治ではなく、人間らしく生きることに対する理解の共有なのだから。
大人だけでなく、子どもにも理解が及べば、未来へ向けて思いやりの心がつながると思う。ひとりでも多くやさしくて強い、素敵な人が増えたら嬉しいな。
最後に差別とはどういう意味なのかを広辞苑で調べてみたよ。
差別:①差をつけて取りあつかうこと。わけへだて。正当な理由なく劣ったものとして不当に扱うこと。②区別すること。けじめ。(広辞苑 第四版 参照)
第2条の紹介はこんな感じでおしまい。次回(未定)は第4条を紹介します。お楽しみに!!
・児童の権利に関する条約(外務省)
『児童の権利に関する条約 第2条を確認してみよう』2019.01.22
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