先般紹介した児童の権利に関する条約の第二弾です。条約は3部構成で全54条からなる子どもが幸せに暮らすための権利を定めた条約で、その前文に条約の意義が明記されています。
条約は1924年及び1959年の「児童の権利に関する宣言」に留意し
児童は、身体的及び精神的に未熟であるため、その出生の前後において、適当な法的保護を含む特別な保護及び世話を必要とする(児童の権利に関する条約 前文 参照)
と明記されている。困難な生活をしている児童は世界中に存在していることから、生活状況を改善するために国際協力が重要となる協定。
世界人権宣言などで合意されている国際的な人権に関する合意として以下内容が合意されている。
すべての人は人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位等によるいかなる差別もなしに同宣言及び同規約に掲げるすべての権利及び自由を享有することができる(児童の権利に関する条約 前文 参照)
日本は世界有数の経済大国であり、社会保障も整備され、治安が安定して暮らしやすいと思う。それ故に人権や貧困問題に関しては意識が低いのかもしれない。
以前は貧困問題は海外が中心の問題だと思われていたが、2010年から日本政府が貧困率(国民生活基礎調査)を発表して以来、日本にも貧困化が進んでいた現状が表面化した。
ここ数年で日本もハラスメントのような人権侵害問題が注目されてきているので、権利に関して関心度が上がっている。そんな大人と同じように人権を侵害されている子どもの実態を少しでも学びたい。子どもを守るのは社会と大人の役割だからね。
誰かを責めるためでなく、弱者を守るために知っておきたい権利の内容なので、次回から条約の中身を紹介します。お楽しみに。
・児童の権利に関する条約(外務省)
『児童の権利に関する条約 前文を確認してみよう』2019.01.11
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