児童の権利に関する条約 第2条に続き、条文第3条の内容を確認。ここには児童に対して必要な手続きを取る場合は、児童の利益が最優先に考慮されると記されています。
それは
・公的若しくは私的な社会福祉施設
・裁判所
・行政当局又は立法機関
(児童の権利に関する条約 第3条 1項 抜粋)
であっても例外ではありません。
国は児童が幸福に生活する環境の保護・擁護を約束し、その目的のためにはあらゆる法律及び行政の手続をとることになっています。
・児童の養護又は保護のための施設
・役務の提供及び設備
(児童の権利に関する条約 第3条 3項 抜粋)
に関しては、安全及び健康面においても権限ある当局の基準を満たしている必要があります。
子どもにとって最も有益となるためには?を基準として考えている筈なのに、現実には必ずしもその通りとはならない。
理解しているから正しく行動できるとは限らない。他人の批判はするけれど、自分も同じことをしてしまう。後で思い返せば判断を誤っていた。そんな筈じゃなかった、など。
人の判断力は大概こんな感じ、絶対なんて存在しない。
それでも子どもたちを守るのは大人の役割だから、自分の能力を過信せず、みんなで力を合わせて守る必要があるんだね。
第3条の紹介はこんな感じでおしまい。次回(未定)は第4条を紹介します。お楽しみに!!
・児童の権利に関する条約(外務省)
『児童の権利に関する条約 第3条を確認してみよう』2019.02.07
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