児童の権利に関する条約 前文に続き、条文の第1条の内容を確認。ここには児童の定義が記されており、18歳未満のすべての者となっている。
この条約の適用上、児童とは、18歳未満のすべての者をいう(児童の権利に関する条約 第1条 参照)
しかし法律などの適用により18歳未満で成年となっている者は除かれます。例えば未成年者でも婚姻者は成年に達したとみなされるため児童には含まれないなど。
日本の成年(成年年齢)は20歳(2019年1月15日現在)ですが、2022年4月1日からは18歳へ引き下げられます。成年は民法によって定められているので、民法も18歳成年に改正されます。
成年年齢引き下げに先立ち、公職選挙法の選挙権年齢や憲法改正国民投票の投票権年齢も18歳に引き下げられており、世界の主流となっている成年年齢18歳への流れは着実に進んでいる。
これによって、今まで20歳(成年)にならないと成立しなかったローン契約、部屋の賃貸契約なども、18歳であれば親の同意は不要となります。権限が与えられて可能性は広がる反面、
成年に達しない子は、父母の親権に服する(民法 第818条 第1項)
という未成年者として保護されていた権利も失いますので、責任は自分で背負うことになります。何かを得れば何かを失うのだから、社会は厳しいね。
第1条の内容はこんな感じ。成年、未成年などの定義はルールによって異なるけれど、児童の権利に関する条約においては18際未満が児童と理解すればOKだね。
次回は第2条を紹介します。お楽しみに!!
・児童の権利に関する条約(外務省)
『児童の権利に関する条約 第1条』2019.01.15
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