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児童の権利に関する条約 第4条を確認してみよう

児童の権利に関する条約 第3条に続き、条文第4条の内容を確認。

国はこの条約で認められている児童の権利を守るために法律の作成、必要な行政対策を講じると記されている。

条約締結国は

・経済的権利

・社会的権利

・文化的権利

(児童の権利に関する条約 第4条 抜粋)

を守るためには自国において可能な限り最大の手段を用いなくてはならない。必要な場合は国際協力を得ることも想定されている。

これは国の義務になっている。

児童の身体を物理的に守るだけでなく、立法・行政などの仕組みで生活環境を守る。

このような考え方はとても素敵だと思う。まだまだ法や行政の不備はある筈だから、これからも改善され続けて欲しい。

個人の力には限界があるのだから。

こんな感じで第4条の紹介はお終い。次回(未定)は第5条を紹介します。待っててね!!

児童の権利に関する条約(外務省)

『児童の権利に関する条約 第4条を確認してみよう』2019.02.07

 

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